てんちゅーの備忘録

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令和元年度司法試験予備試験論文再現答案(行政法・C評価)

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今回は行政法です。

 

答案枚数は3枚半程度・C評価でした。

 

今回は設問2の出来具合で差がついたのだと思います。

 

でも構成自体やったことなかったからなあ…。

 

未知の問題が出た場合の対処法がまだまだですね。

 

第1 Cは本件許可処分の名宛人ではないから原告適格は認められないとも思える。

もっとも、Cは「法律上の利益を有する者」(行政事件訴訟法(以下「行訴法」と略称)9条1項)にあたり、原告適格を有するとの主張が考えられる。

1 「法律上の利益を有する者」とは、自己の権利もしくは法律上保護された利益を侵害され、または必然的に侵害されるおそれのある者をいう。

  そして、当該処分を定めた根拠法規が、不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解する場合には、このような利益もここにいう法律上保護された利益にあたると解する。

Cが求める利益は、周辺の景観を守る権利いわゆる景観利益とCの安眠を妨げないという身体の健康を害されない権利であるといえる。

ここで、A県としては景観利益は公益にあたり保護されないから法律上保護された利益にあたらないという反論と身体の健康を外さない権利は根拠法規が配慮する利益ではないから法律上保護された利益にあたらないとの反論をすることが考えられる。

以下行訴法9条2項に従って検討する。

2 景観利益について

 (1)まず、本件処分は条例6条1項に基づいてなされているからかかる条項は根拠法規といえる。そして、条例は許可基準を規則に委任(9条)しているところ、規則は10条において許可基準を規定している。許可基準は「良好な景観の形成を阻害」(規則別表第4第1号)するものでないことを要求し、条例も「良好な景観を形成」を目的(1条)としているから根拠法規は景観利益に配慮していると解することができる。

 もっとも、景観利益は国民一般が享受すべきものであるという性質を有し、また条例には周辺の住民の手続参加を要求する条項は規定されてないことを鑑みると景観利益は専ら公益として保護されていると解する。

 よって、景観利益は法律上保護された利益にあたらない。

(2)したがって、Cは景観利益を理由として原告適格を有すると主張することはできない。

3 安眠を妨げないという身体の健康を害されない権利について

 (1)本件許可処分の根拠法規は上述のとおりであるところ、確かに規則は身体の健康について配慮する規定は見当たらない。しかし、条例は、「良好な景観を形成」するほかに「公衆に対する危害を防止」することをも目的としているから根拠法規は周辺住民の身体の健康について配慮していると解することができる。

 よって、身体の健康は法律上保護された利益にあたると解する。

 そして、身体の健康は広告物が設置された場所に近ければ近いほど害される性質を有する利益である。

 そこで、広告物の設置によって身体の健康に重大かつ直接的な影響を受ける者は「法律上の利益を有する者」として原告適格を有すると解する。

(2)本件において、Cは本件申請地点の隣地に居住しているから広告物の設置によって安眠を害するという身体の健康に重大かつ直接的な影響を受ける者といえる・

4 よって、Cは「法律上の利益を有する者」にあたり、Cは原告適格を有するといえる。

第2 Bとしては本件基準1の規定は、裁量の逸脱・濫用(行訴法30条)にあたるから条例に反し無効であると主張することが考えられる。

1 まず、条例は、6条2号により「交通の安全を妨げるおそれ」という抽象的な文言を用いており、「交通の安全」の判断については専門技術的判断を要する。

  よって、要件裁量が認められる。

2 では、裁量の逸脱・濫用といえるか。

  裁量の逸脱・濫用といえるには判断の過程及び結果に重要な事実の基礎を欠くかまたは社会通念上著しく妥当の欠くと認められる必要があると解する。

  本件において、本件基準1は広告物から鉄道等なでの距離が100メートル以上であることを要求するが、鉄道の線路が地下にあり電車内から広告物等を見通せないばあいもある。そのような場合には「交通の安全」(条例6条2号)を害することはないといえる。そのような場合であっても本件基準1は一律に線路から100メートル以上であることを要求しているから重要な事実の基礎を欠くといえる。

3 よって、Bとしては本件基準1は裁量の逸脱・濫用にあたり条例に反し無効であると主張すべきである。

以上

 

以下、再現時コメント

自己評価 C

設問1の原告適格はそれなりにかけた。

しかし、時間がかかりすぎたので構成をもっとコンパクトに書き出しをはやくする必要がある。

設問2は構成がわからず結局裁量の逸脱・濫用のお馴染みのフレームで書いたので点は全く入らないと思う。

Dくらいな気もするが期待を込めてC。