てんちゅーの備忘録

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令和2年度司法試験予備試験論文再現答案(憲法)

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先日、司法試験予備試験を受験してきました。

ぼちぼちと今年も再現答案をアップしていきたいなと思います。

今日は憲法を。

 

 

憲法再現

 

第1 本問のような立法は、報道機関に対する犯罪被害者等に対して犯罪に関して取材する自由を侵害し違憲とならないか。

1 まず、報道は編集という知的作業を伴う点と、情報化社会において、憲法(以下法名省略)21条1項が受け手の側から再構成され保障される「知る権利」に奉仕するという側面を有する。よって、報道の自由は21条によって保障される。そして判例は取材の自由をけ21条の精神に照らして十分尊重に値すると述べるにとどまるが、報道は取材・編集・発表という過程を経るところ 取材は報道の不可欠の前提をなすと言えるから積極的に保護すべきである。よって、取材の自由は、報道の自由の一環として21条によって保障される。

2 そして、本問立法は刑罰を持って禁止している。よって、上記自由は制約されているといえる。

3 では、かかる制約は正当化されるか。

確かに、21条によって保障される権利は憲法上最も重要な権利の1つといえるから厳格に保護すべきである。また本問立法は犯罪被害者に対して取材を制限することから直接的制約にあたる。もっとも 犯罪被害者の保護も福祉国家の理念(26条以下)から重要である。そこで目的が重要であり、目的と手段の間に実質的関連性が認められれば、かかる制約も許されると解する。

(1)本問立法の目的はメディアスクラムから犯罪被害者に対して2次的被害を及ぼすことを防止することを目的とするところ、上述の通りかかる2次的被害を防止するのは福祉国家の理念から重要な国家の責務である。よって、目的は重要といえる。

(2)そして 確かに本問立法は刑罰を持って取材を禁止しており重大な制約であるとも思える。しかし、直ちに処罰されるわけではなく、処罰されるのは中止命令が発出されているにもかかわらず取材等を行った場合であるから、処罰対象は限定されている。また、犯罪被害者等の同意がある場合は取材等の禁止は適用されないといえども、報道機関が報道する前に犯罪被害者等の同意があるか知りえず、結果的に取材等中止命令が発出されることとなり不適切であるとも思える。しかし、犯罪被害者等の同意がある場合には、記者会見等で公表もされうるのであるから、同意があるかどうかは容易に知ることができる。

(3)よって 目的と手段との間に実質的関連性が認められる。

第2 以上より本問立法は、報道機関の犯罪被害者等に対して犯罪等に関して取材する自由を制約せず合憲である。

以上

 

自己評価:D

手段のあてはめがあんまりいいものが浮かばなかった。憲法の答案で合憲にしたのは初めてだが、違憲主張の筋が全く見えなかったので仕方なく合憲に。去年全くかけずDだった。それよりも書けたと思うので、今年もDぐらいはあるかなあと。