てんちゅーの備忘録

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令和元年度司法試験予備試験論文再現答案(憲法・D評価)

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今回から書き溜めていた再現答案を掲載していきたいと思います。

 

恥さらしに近いですが、この答案でこんなもんかというのを感じて頂けると幸いです。

 

受験してから1週間以内に書き起こしているので再現度は高いほうかと思います。

 

まずは憲法からです。

 

2枚と3行程度だったと思います。

 

D評価でした。

 

第1 乙中学校の校長が一切代替措置をとらなかったことはXのB教の戒律を守る自由を侵害し違憲ではないか。

1 まず、B教の戒律を守るか否かは宗教的行為の自由としての側面を有するから憲法(以下省略)20条1項の信教の自由として保障されると解する。

2 そして、XはA国出身の外国人であるが、信教の自由は外国人であるか否かを問わず等しく保障される性質を有する権利であるから、権利の性質上Xの上記自由は憲法上保障される。

第2 そして、Xが水泳の授業に参加せずそれに対する代替措置がなかったことでXの保健体育の評価は「2」と低くされており、それによって県立高校の入学試験の合格最低点に僅かに及ばず不合格になるという不利益を受けている。よって、Xの上記自由は事実上制約されている。

第3 では、かかる制約は正当か。

 信教の自由は、憲法上保障される精神的自由の中でも特に重要な権利である。

 この点、保健体育の成績が低く評価されてもXがB教の戒律を守る自由に対する間接的・付随的制約にすぎないとの反論が考えられる。

 しかし、XがB教の戒律を守り、水泳授業に不参加であったからこそ保健体育の成績評価が低くつけられているのであるから保健体育の成績評価を高くつけてもらうためにはB教の戒律を破る他ないといえる。よって、Xの上記自由に対する直接的制約といえる。

 もっとも、教育の中立性の確保も公教育のうえでは重要といえる。

 そこで、目的が重要で、目的と手段の間に実質的関連性が認められれば許されると解する。

1 本件措置の目的は、教育の中立性の確保にある。かかる目的は全国に一定水準を確保し、教育の機会均等を図るという観点から重要といえる。

2 そして、代替措置をとらなかったことが政教分離原則(20条1項後段、3項)に反するといえるならば代替措置をとらなかったことにつき目的と手段の間に実質的関連性が認められるといえる。

そこで、代替措置をとることは政教分離原則に反するといえるか。

(1)政教分離原則とは国家の非宗教性ないし宗教的中立性をいうところ、その趣旨は少数者の宗教の自由の確保にある。したがって、憲法は国家と宗教の完全分離を理想としている。

しかし、完全分離を要求すると、様々な不都合が生じる。

そこで、行為の目的が宗教的意義を有し、その効果が宗教に対する援助・助長・促進または圧迫・干渉等となる場合には政教分離に反すると解する。

(2)本件において、代替措置をとることの目的は信仰に配慮することにある。B教という特定の宗教に配慮することによって国家とB教を優遇するものといえるから目的が宗教的意義を有するといえる。

そして、代替措置をとることはB教に対する援助・助長・促進にあたるとの反論が考えられる。しかし、レポートを提出させることで不公平は是正されるといえるからかかる反論はあたらない。

 もっとも、代替措置の要望が真に信仰を理由とするものなのかどうかの判断が困難であるから不公平は是正されるとはいえないとの反論が考えられる。

 しかし、提出されたレポートの内容を確認することで、その生徒がどの程度真摯に授業に参加していたのかを判断することは可能である。

 よって、政教分離原則に反せず、実質的関連性に反せず、違憲である。

                                     以上

 

以下、再現時のコメント

自己評価F

実質の途中答案。

行政法解いた時点で残り時間50分でとにかく時間がなかった。

行政法に時間かけすぎたことを反省。ほとんど下書きなしに書き始める。

再現書いて思うけど最後のほうは支離滅裂で文として成立してないなあ…。

今考えると代替措置の有無と成績が低くつけられたことは分けて検討するほうがスッキリかけたような気がする。

なんとかFを免れたらと思うがたぶんFだろうなあ。